ひとり親控除(寡婦・ひとり親控除)を反映させるには、次の2つの入力がどちらも必要です。
- ✅ ①「配偶者と離婚や死別している」で「寡婦・ひとり親の種類」を「ひとり親」に設定する
- ✅ ②「配偶者や養っている親族がいる」で、お子さんなど扶養する親族の情報を登録する
どちらか一方だけでは控除が反映されないことがあります。両方の入力を確認してください。
①「配偶者と離婚や死別している」を設定する
- 画面下部の「確定申告」タブをタップします。
- 「確定申告書の作成」をタップします。
- 上部のメニューで「基本」を選びます。
- 「その他の項目」がオフになっている場合はタップしてオンにします。
- 「配偶者と離婚や死別している」をタップします。
- 「寡婦・ひとり親の種類」で「ひとり親」を選びます。
- 🙆♀️ 対象となる方:合計所得金額が500万円以下のひとり親の方、または女性で配偶者と離婚や死別などをして、その後婚姻をしていない方です。
- 「保存する」をタップします。
保存すると画面下部の「適用される控除」に「寡婦・ひとり親控除」の金額(¥350,000)が表示されます。
②「配偶者や養っている親族がいる」を設定する
- 「基本」の右にある「控除」タブをタップします。
- 「配偶者や養っている親族がいる」をタップします。
- 「+ 親族を登録する」をタップし、お子さんなど養っている親族の情報を入力します。
ひとり親控除の対象となる「お子さん」は、①の画面だけでは登録されません。②の画面でお子さんの情報を登録してはじめて反映されます。