📄

ひとり親控除が確定申告書に反映されないのはなぜですか?

ひとり親控除(寡婦・ひとり親控除)を反映させるには、次の2つの入力がどちらも必要です。

  • ✅ ①「配偶者と離婚や死別している」で「寡婦・ひとり親の種類」を「ひとり親」に設定する
  • ✅ ②「配偶者や養っている親族がいる」で、お子さんなど扶養する親族の情報を登録する
⚠️
どちらか一方だけでは控除が反映されないことがあります。両方の入力を確認してください。

①「配偶者と離婚や死別している」を設定する

  1. 画面下部の「確定申告」タブをタップします。
  2. 「確定申告書の作成」をタップします。
image
  1. 上部のメニューで「基本」を選びます。
  2. 「その他の項目」がオフになっている場合はタップしてオンにします。
  3. 「配偶者と離婚や死別している」をタップします。
image
  1. 「寡婦・ひとり親の種類」で「ひとり親」を選びます。
    • 🙆‍♀️ 対象となる方:合計所得金額が500万円以下のひとり親の方、または女性で配偶者と離婚や死別などをして、その後婚姻をしていない方です。
  2. 「保存する」をタップします。
image
💡
保存すると画面下部の「適用される控除」に「寡婦・ひとり親控除」の金額(¥350,000)が表示されます。

②「配偶者や養っている親族がいる」を設定する

  1. 「基本」の右にある「控除」タブをタップします。
  2. 「配偶者や養っている親族がいる」をタップします。
image
  1. 「+ 親族を登録する」をタップし、お子さんなど養っている親族の情報を入力します。
image
⚠️
ひとり親控除の対象となる「お子さん」は、①の画面だけでは登録されません。②の画面でお子さんの情報を登録してはじめて反映されます。