事業用の口座についた利息は、「勘定科目(貸方):事業主借」「税区分:対象外」として取引登録してください💡 銀行の利子は個人の所得として扱われるため、事業の売上とは分けて処理します。
📝 登録のしかた
- 取引一覧画面の右下にある「+ 手動で登録」をタップします。
- 「取引登録」画面が開くので、「収入」を選び、利息の金額を入力します。
- 「勘定科目」欄をタップして「事業主借」を選びます。
- 「任意の設定」をタップして開きます。
- 「税区分」欄をタップして「対象外」を選びます。
- 内容を確認して「保存する」をタップします。
🔍 なぜ「事業主借」で処理するの?
銀行口座についた利息(受取利息)は、事業でかせいだお金(収益)ではなく、個人の所得として扱われます。
そのため、事業用のお金の出入りを記録する(仕分け)際は、事業の売上や経費とは区別して「事業主借」という勘定科目を使います。
- 「事業主借」は、事業のお金以外(個人のお金など)が事業用口座に入ってきたときに使う勘定科目です。
- 税区分を「対象外」にするのは、利息が消費税の対象にならない収入だからです。
⚠️ 銀行連携で自動的に取り込まれた場合
銀行と連携している場合、利息の入金は自動で取引として取り込まれ、「売上」などに仕分けられてしまうことがあります。
その場合は、以下のどちらかの方法で登録し直してください。
- 取引一覧画面で、対象の取引を「プライベート」(左スワイプ)に仕分けする
- または、上記の手順で「勘定科目:事業主借」「税区分:対象外」に登録し直す
💰 確定申告への影響は?
銀行の利息は、受け取る時点ですでに税金が差し引かれています(源泉分離課税)。そのため、1年間の所得と税金を計算して税務署に報告する手続き(確定申告)で、あらためて申告する必要はありません。