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住宅ローン控除の対応範囲

🧾 タックスナップで自動作成できる書類

タックスナップでは、住宅ローン控除に関する以下の書類を自動作成できます。

  • 確定申告書(第一表・第二表)
    • 住宅借入金等特別控除額」などが記載されます
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

⚠️ 現在、計算明細書の出力に対応していない申告内容

以下に該当する場合、現時点ではタックスナップの計算明細書出力が未対応です。

該当する場合は、後述の「計算明細書の出力に対応していない場合の入力方法」をご参照ください。

  • 🚫 増改築(リフォーム)による住宅借入金等特別控除の申請
  • 🚫 共有持分での住宅借入金等特別控除の申請
  • 🚫 重複適用を適用する住宅借入金等特別控除の申請
  • 🚫 消費税率8%と10%が混在する住宅借入金等特別控除の申請
  • 🚫 年末調整ですでに住宅借入金等特別控除を申請済みの場合
  • 🚫 買取再販住宅を取得した場合
  • 🚫 借入金に連帯債務がある場合(借入金にペアローンがある場合)
  • 🚫 住宅ローン控除の適用に係る手続きを調書方式で行っている場合
  • 🚫 転勤等で一時的に居住していない場合の再適用

📝 計算明細書の出力に対応していない場合の入力方法

対応していない申告内容に該当する場合でも、以下の手順で確定申告書に住宅ローン控除額を反映できます。

手順

  1. タックスナップで「確定申告書の作成 > 控除 > 住宅ローンがある」に進む
  2. 住宅借入金の用途で「その他/リフォーム」を選択
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  4. 東日本大震災特例の適用を選択
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  6. 計算明細書の様式を国税庁のページからダウンロードし、必要事項を記入して控除金額を算出
    1. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
    2. 住宅耐震改修特別控除額・住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
    3. 認定住宅等新築等特別税額控除額の計算明細書
  7. 控除金額を算出後、計算明細書の金額を転記
    1. 住宅借入金等特別控除
      1. 控除額
        1. 「(20)(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額」の金額を転記
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      2. 特例適用条文等
        1. 特例適用条文等の記入は 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き(国税庁) を参考にした上で記入してください。
    2. その他の控除
      1. 区分
        1. 住宅耐震改修特別控除の場合:1
        2. 住宅特定改修特別税額控除の場合:2
        3. 認定住宅等新築等特別税額控除の場合:3
        4. 複数の控除がある場合:4
      2. 控除額
        1. 「5 住宅耐震改修特別控除額」の金額、「61 住宅特定改修特別税額控除額」の金額、「22 認定住宅等新築等特別税額控除額」の金額を転記
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📑 計算明細書(住宅借入金等特別控除額の計算明細書)の添付が必要な年について

住宅ローン控除の適用を受ける年によって、計算明細書の添付要否が変わります。

① 適用を受ける最初の年

住宅ローン控除を初めて受ける年は、確定申告(給与所得者の方でも初年度だけは確定申告が必要です)に計算明細書の添付が必要です。取得対価・床面積・借入額など、控除額の計算の基礎となるデータを税務署に示すための書類だからです。

② 住宅ローン控除を年末調整で受けていない方で、毎年確定申告をする方

個人事業主・フリーランスなど、住宅ローン控除以外の理由でも毎年確定申告が必要な方は、2年目以降も毎年計算明細書の添付が必要です。年末残高が毎年変わるため、簡略化された様式で再計算・再添付します。

不要になるケース:給与所得者が2年目以降「年末調整」に切り替える場合

1年目に確定申告で控除額を確定させると、税務署から「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送付され、以降は勤務先の年末調整で処理されます。この場合、2年目以降は確定申告も計算明細書の添付も不要です。

📌 注意事項