受け取った年金は、以下の2か所から入力ができます。雑所得(公的年金)雑所得(業務・その他)片方で入力した場合、両方の画面に表示されますが、確定申告では二重計上にはなりませんのでご安心ください。関連ページ年金を受け取っているときはどうすればいい?第一表で所得金額の合計が合わない給与所得の源泉徴収票はどうしたらいい?