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年金を入力したら雑所得(業務・その他)にも入力される

受け取った年金は、以下の2か所から入力ができます。

  • 雑所得(公的年金)
  • 雑所得(業務・その他)

片方で入力した場合、両方の画面に表示されますが、確定申告では二重計上にはなりませんのでご安心ください。