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青色申告特別控除・基礎控除が反映されない

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このページは「かんたん要約」と「くわしい説明」に分かれています。まずは【かんたん要約】だけ読めば大丈夫です。もっと知りたい方は下の【くわしい説明】へ😊

🟢 かんたん要約(まずはこれだけでOK)

  • 🧾 青色申告特別控除は、事業の儲け(所得)を超えて差し引かれることはありません。
  • 💰 儲けが控除額(65万円・55万円・10万円のいずれか)より少ないときは、儲けと同じ金額だけが差し引かれます。その結果、所得は0円になります(マイナスにはなりません)。
  • ⚠️ 儲けがそもそも赤字(マイナス)の場合は、差し引くもとがないため、控除額自体が0円になります。
  • 🧮 基礎控除は、青色申告特別控除とは少ししくみが違います。基礎控除の金額自体は、儲け(所得)が少なくても(0円でも)減額されません。区分に応じた金額がそのまま「基礎控除」欄に表示されます。
  • 🙆 ただし、基礎控除をふくめたすべての所得控除の合計額が儲け(所得)を超えても、最終的な「課税される所得金額」がマイナスになることはなく、0円になります。所得税額も0円です。
  • 👀 これはタックスナップの不具合ではなく、正しい計算結果です。
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📖 くわしい説明(もっと知りたい方へ)

🧮 青色申告特別控除のしくみ

青色申告特別控除とは、事業で得たお金から事業のために使ったお金を引いた儲け(所得)から、さらに一定額を差し引ける制度です。差し引ける金額は、確定申告の提出方法によって次のように決まっています。

  • 📱 アプリから提出(電子申告):最大 65万円
  • 🏢 窓口・郵送で提出:最大 55万円
⚠️
タックスナップでは、これらとは別枠の「10万円控除」には対応していません。10万円控除を使いたい場合は、タックスナップで確認した確定申告のデータをもとに、e-Taxから直接入力してください。

📉 所得が控除額より少ない場合

青色申告特別控除は、儲け(所得)の金額を超えて差し引くことはできません。

  • 例:儲けが64万円で、控除の上限が65万円の場合 → 控除される金額は64万円(上限の65万円ではなく、儲けと同じ金額)になります。
  • その結果、差し引いたあとの所得は0円になります。マイナス(赤字)にはなりません。

⚠️ 所得が赤字(マイナス)の場合

事業のために使ったお金(経費)が事業で得たお金(収入)を上回り、差し引く前から儲け(所得)がすでにマイナス(赤字)になっている場合は、そもそも差し引くもとの金額がないため、青色申告特別控除の金額は0円になります。

  • この場合、確定申告書の「青色申告特別控除額」欄は空欄(0円)のまま表示されます。上のスクショのように、事業の所得がマイナスのケースがこれにあたります。

🧮 基礎控除は所得を超えて差し引かれる?

基礎控除は、確定申告をするすべての方に適用される所得控除です。控除される金額は、儲け(所得。正確には合計所得金額)の区分に応じて段階的に決まっています。

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青色申告特別控除とは異なり、基礎控除の金額そのものは、儲け(所得)が少なくても(0円でも)減額されません。所得の区分に応じた金額が、そのまま「基礎控除」欄にまるごと表示されます。
  • 例:儲けが0円だったとしても、基礎控除額は区分に応じた金額(数十万円)がそのまま「基礎控除」欄に表示されます。青色申告特別控除のように、儲けに合わせて控除額そのものが減ることはありません。
  • ただし、基礎控除をふくめたすべての所得控除の合計額が儲け(所得)を超えても、確定申告書の「課税される所得金額」欄がマイナスになることはなく、0円になります。所得税額も0円です。
  • つまり、「基礎控除欄に表示される金額」は儲けに合わせて減らない一方、「差し引いたあとの課税される所得金額」は0円未満にはならない、というしくみです。青色申告特別控除の「控除額自体が儲けに合わせて減る」しくみとは少し異なりますが、どちらの場合も最終的に所得税がマイナスになることはありません。
  • 👀 これもタックスナップの不具合ではなく、正しい計算結果です。

📄 確定申告書のどこで確認できますか?

  1. 「左上のメニュー」から「確定申告書の提出」を押します。
  2. 「申告書類の確認」を押します。
  3. 「申告書B 第一表」の「青色申告特別控除額」欄・「基礎控除」欄で、それぞれの金額を確認できます。