📝 経過措置とは
インボイス制度(適格請求書発行事業者だけが発行できる請求書の仕組み)が始まったあとも、免税事業者(消費税を納める義務がない事業者)からの仕入れについて、しばらくの間は仕入れにかかった消費税の一部を控除できる決まりです(免税事業者等からの仕入れに係る経過措置)。
現在は仕入れにかかった消費税の8割を控除できます。⚠️ 2026年10月からはこの割合が5割に変わる予定で、タックスナップもこの変更に対応する予定です。
1️⃣ 課税方式が「一般課税」になっているか確認する
この経過措置は「一般課税」を選んでいる方が対象です。まずは設定を確認しましょう。
- 下部の「確定申告」タブを押します。
- 「確定申告書の作成」を押します。
- 「課税方式」を押します。
- 「課税方式」の項目で「一般課税」を選び、「保存」を押します。
2️⃣ 免税事業者からの仕入れ取引を設定する
続いて、免税事業者から仕入れた取引ごとに設定します。
- 「取引一覧」タブで、免税事業者からの仕入れの取引をタップします。
- 「任意の設定」を押します。
- 「適格請求書発行事業者との取引である」のチェックを外します。
- 「保存する」を押します。
チェックを外すことで8割控除が自動的に適用されます。チェックが入っている(=適格請求書発行事業者との取引)場合は経過措置の対象にはなりません。