タックスナップにて対応していない書類や提出が必要な添付書類は、以下のいずれかの方法で申告してください。
- アプリで申告を行い、未対応の書類を提出する
- 窓口に郵送または提出する
- e-Taxでイメージデータを送信する
- タックスナップで作成した書類とあわせて窓口に提出する
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する
アプリで申告を行い、未対応の書類を提出する
「スマホアプリで提出(電子申告)」「e-Taxで電子申告」を利用して電子申告した場合、別途送付が必要な書類は、以下のいずれかの方法で提出してください。
窓口に郵送または提出する
タックスナップが対応していない書類は、印刷した「申告書等送信票(兼送付書)」を同封して窓口に郵送または提出します。
「申告書等送信票(兼送付書)」は、e-Taxの「受信通知」画面で確認できます。
申告書等送信票(兼送付書)の確認方法
以下の手順では、「e-Taxソフト(WEB版)」で確認する方法について説明します。
- 「e-Taxソフト(WEB版)|国税庁」にログインします。
- メインメニューの「メッセージボックス」で「お知らせ・受信通知」を選択します。
- 「お知らせ・受信通知」画面で送信した手続きを選択します。
- 「受信通知」画面の「添付書類送付書の表示」で「送付書画面へ」をクリックし、「申告書等送信票(兼送付書)」を確認します。
「スマホアプリで提出(電子申告)」で申告した場合、送信された書類名などにあらかじめチェックが入っています。必要に応じて設定を変更してください。
e-Taxでイメージデータを送信する
一部の添付書類は、e-Taxでイメージデータを送信して提出できます。
e-Taxでイメージデータを送信する場合、添付する書類がイメージデータによる提出が可能な添付書類であるかを「イメージデータにより提出可能な添付書類|国税庁」で確認してください。
イメージデータで提出できない書類の場合は、こちらの項の方法で提出してください。
詳細は以下国税庁のページなどを参照し、ご不明点は税務署に直接ご確認ください。
e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。|国税庁
タックスナップで作成した書類とあわせて窓口に提出する
タックスナップが対応していない書類を国税庁のページで確認し、手書き等で書類を作成します。
作成した書類は、タックスナップで作成した申告書等とあわせて窓口に郵送または提出してください。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用する
タックスナップが対応していない書類を自動で作成する場合は、「確定申告書等作成コーナー|国税庁」をご利用ください。
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」には、タックスナップで作成したデータはインポートできません。
タックスナップで作成した青色申告決算書の内容をもとにデータを転記し、申告書を作成してください。